性犯罪の保護法益とあるべき条項―法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会試案の問題点―


2023年3月7日

東海法学64号に、当会会員による論説を掲載して頂きました。

元々、当会は、2020年に性犯罪規定改正案の提言、2021年に刑事法検討会の取りまとめ報告書に対するコメントを発出しておりました。

今回の論説は、これらを踏まえつつ、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の試案について、性犯罪の保護法益をどのように考えるべきかという視点から、検討をしたものです。

本論説の脱稿後には、試案(改訂版)、さらには要綱(骨子)案が示されましたが、内容面を大きく変更するものではないため、本論説で指摘したことは、要綱(骨子)案についても、妥当すると考えます。

法制審議会の要綱案が出された後に、「強制性交等罪」の名称を「不同意性交等罪」に変更するとの報道もありました。しかし、名称ではなく、条項の内実こそが重要です。

本論説が、よりよい改正への一助になれば幸いです。

論文:

http://lgcj.tokyo/wp-content/uploads/2023/03/性犯罪の保護法益とあるべき条項-―法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会試案の問題点―_東海法学64.pdf